一般事業主行動計画の策定について
2025.05.26
次世代育成支援対策推進法に基づき、
企業は従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、
常時雇用する従業員が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、
その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。
この度、本法人の行動計画を以下のとおり策定いたしましたので、お知らせいたします。
計画期間:令和7年4月1日~令和12年3月31日
内 容:〈学校法人久留米工業大学 行動計画〉
※一般事業主行動計画とは、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、
子育てをしていない従業員も含めた多様な労働環境の整備などに取り組むに当たって、
①計画期間、②目標、③目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的に盛り込み策定するものです。
企業は従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、
常時雇用する従業員が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、
その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。
この度、本法人の行動計画を以下のとおり策定いたしましたので、お知らせいたします。
計画期間:令和7年4月1日~令和12年3月31日
内 容:〈学校法人久留米工業大学 行動計画〉
※一般事業主行動計画とは、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、
子育てをしていない従業員も含めた多様な労働環境の整備などに取り組むに当たって、
①計画期間、②目標、③目標を達成するための対策の内容と実施時期を具体的に盛り込み策定するものです。
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