学校法人久留米工業大学は昭和33年の創立以来、人間味豊かな産業人を育成することを目指して教育活動を続けてきております。そしてこれからも、一人ひとりの若者の夢を大切に育てていきたいと強く願っております。
つきましては、企業・卒業生および一般の皆さまより広くご寄付を賜りますようお願いいたします。
なお、寄付を賜りました方全員のお名前を本学園のホームページや広報誌等に順次掲載させていただくとともに、学校法人久留米工業大学寄付者ご芳名録に登載して永久に保存させていただきます。(匿名希望者は除きます)
福岡県久留米市上津町2228の66番地
TEL 0942(22)1234(代表) | FAX 0942(22)1235
■寄付手続きのご案内
ご寄付の手順は次のようになっております。
「寄付金申込書」をご記入いただきFAXまたは下記までご送付下さい。近日中に資料一式をお届けいたします。
または、電話にてご連絡いただいても結構です。
福岡県久留米市上津町2228の66番地
TEL 0942(22)1234(代表) | FAX 0942(22)1235
■寄付金に対する免税措置
学校法人久留米工業大学へのご寄付は、申告することにより所得税や法人税が軽減されます。
学校法人久留米工業大学は、文部科学大臣より所得税法施行令第217条第4号及び法人税法施行令第77条第4号に掲げる公益の増進に著しく寄与する法人(特定公益増進法人)として証明を受けています。
○所得税の控除について
その年に支出した寄付金の額の合計額が2千円を超えるとき、その超える金額が所得金額から控除(寄付金控除)されます。(つまり、この分については所得税がかかりません。)
注:特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
○住民税の控除について
都道府県・市区町村が条例により指定している場合には、個人住民税の寄付金控除を受けることができます。現在、本法人が指定を受けている地方公共団体の主なものとして、福岡県や久留米市などがあります。
○所得税・住民税控除の措置を受けるためには、
寄付者は、寄付した翌年の2月から3月までの申告期間に、以下の書類を添えて、所轄税務署に確定申告をすることになります。
1- 領収書
2- 「特定公益増進法人であることの証明書」(写)
※上記の①、②ともに、寄付を受けた時に本法人がお渡しするものです。
学校法人久留米工業大学に対する寄付金は特定公益増進法人への寄付金となりますので、一般の寄付金の損金算入限度額とあわせて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を損金に算入できます。
資本金2000万円、所得1400万円、事業月数12ケ月
(A) (2000万円×12/12×2.50/1000+1400万円×2.50/100)×1/4=100,000円
(B) (2000万円×12/12×3.75/1000+1400万円×6.25/100)×1/2=475,000円
合計 575,000円
甲商事の場合、通常 寄付金の損金算入限度額は100,000円ですが、特定公益増進法人へ寄付された場合は(A)(B)の合計額575,000円まで損金算入することができます。
○所得控除の措置を受けるためには、
寄付者は、以下の書類によって、減免の手続きができます。
1- 領収書
2- 「特定公益増進法人であることの証明書」(写)
※上記の①、②ともに、寄付を受けた時に本法人がお渡しするものです。
福岡県久留米市上津町2228の66番地
TEL 0942(22)1234(代表) | FAX 0942(22)1235